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税務お役立ち情報

税務に役立つコンテンツを紹介します。TKCのサイトに遷移します。

税務Q&A

税務Q&A

税務に関して、多くの事例がわかりやすく掲載されていますので、疑問解決の一助になります。

相続税・贈与税シミュレーション

相続税・贈与税シミュレーション

家族状況や所有財産と、将来の贈与案を入力することにより、相続税・贈与税の総額を試算することができるコーナーです。

保険料の改定について

保険料率の変更

 

毎年3.4月には社会保険、労働保険料が見直しをされますが令和6年は

健康保険、介護保険、労災保険料が改定されます。

 

○健康保険・・・協会けんぽ    

 

令和6年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

 

○介護保険・・・一律変更 8/1000へ

 

○労災保保険・・業種により変更   

令和6年度の労災保険率について(令和6年度から変更されます)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

○雇用保険 ・・・変更なし

労働諸法令に関する法改正、トピックスの紹介

2024/6以降

1. 定額減税が始まります。 

  会社などにお勤めの方についての所得税の定額減税は、「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を

  提出している勤務先において行う必要があります。

  

 【減税額】

  ●住民税 ・・・一人当たり10,000円 ( 控除額=(本人+扶養人数)×10,000)

          (特別徴収通知書で減税後の金額が記載されております。一般的には7月から控除開始です)

 

  ●源泉所得税・・一人当たり30,000円 ( 控除額=(本人+扶養人数)×30,000) 

          6月以降に支払われる給与、賞与で減税を行います。

           

2. 留意点

  ●扶養の人数、配偶者(合計所得48万以下)の確認

   扶養者がアルバイトをされている場合や年金を受給されている場合は二重の減税となる場合があり、

   清算が必要となる場合も想定されます。

   

 

  ●減税対象者は「令和6年分の所得税の納税者で居住者かつ合計所得が1805万円以下」の方、となります。

   税区分乙欄の方は減税の対象外です。

   なお、合計所得が1805万を超えている方は、減税対象外ですが、月次の減税は行い年末調整や確定申告で

   清算をします。

    その他、アルバイトを雇用している会社では、アルバイトが減税対象者であるか?再度確認をしましょう。

 

  定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)

  上記サイトより定額減税特設サイト QA等をご高覧ください。

 

     

2024/4月以降

 1. 厚生労働省関係の主な制度変更  (4/1~の変更)
  ・障害者の法定雇用率の引き上げ これまで「2.3%」→令和6年4月から「2.5%」→令和8年7月から「2.7%」へ
                  ※40人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

  ・時間外労働の上限規制     「医師・自動車運転の業務」についても時間外労働の上限規制が適用となります。
                  ※36協定の様式にご留意ください。

  ・労働条件明示事項の見直し   無期転換後の労働条件の項目等が追加されました。
                  ※「就業場所・業務の変更の範囲等」の項目についても明示事項として追加。

  ・裁量労働制          適用者から同意を得ることが義務化となりました。
                  ※「同意の撤回の手続きと、同意とその撤回に関する記録を保存すること」を
                  労使協定・労使委員会の決議に定める必要があります。

2023/10月以降

「年収の壁・支援強化パッケージ」/「130万円の壁への対応」の概要について

 

パート・アルバイトの方が、繁忙期に労働時間を延長したことなどにより、収入が一時的に上がっても、

事業者(会社など)が「一時的に収入が上がった」ことを証明すれば、引き続き配偶者の扶養に入ることが

可能となりました。

 

この支援措置を受けるためには、パート・アルバイトの方(被扶養者である方)がご自身の職場から一時的に

収入が増加した旨の証明をもらい、その配偶者の方(被保険者である方)が職場における被扶養者の収入の

確認時に、その証明を提出する必要があります。

厚生労働省からは、この支援措置に関する様式「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る

事業主の証明書」も公表されています。

 

 

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