会社の設立
問題・悩み・相談内容
株式会社を設立したいのですが、どのような手続が必要でしょうか。
東京ユナイテッド綜合事務所での解決方法
司法書士、税理士、弁護士、社労士が一体となって対応いたします。
まず、定款を作成しなければなりません。
会社名、事業内容、役員構成、株主、役員、資本金、決算期等を決める必要がございます。
会社名を決めるにあたっては、その名前で問題が無いのか、法務局等で確認する必要がございます。
(同一住所、同一名称では登記ができないとため。)
事業内容については、その内容で営業したい事業が行えるのか(許認可が必要にならないのか。)や
登記や定款認証が可能か(学校の経営等は株式会社では行えません。)どうかを確認いたします。
会社の役員構成や株主については、税務上注意しなければならない点があったり、
許認可が必要な場合には、注意すべき点が出てくる場合がございます。
資本金、決算期の決定に関しては、消費税等関して不利益にならないように注意しなければなりません。
上記の内容につき、司法書士、税理士が一堂に集まってお話をお伺い致しますので、
一度のご来所で疑問点が解決し、内容を決めることが可能です。
定款を作成後は、公証役場において定款の認証が必要になります。
定款認証にあたっては電子定款というもの利用することで印紙税(5万円)が不要となります。
司法書士が電子定款を用いて公証役場にて定款認証を行います。
お客様は委任状に捺印し、印鑑証明書を提出頂くのみです。
定款認証後は出資金を払い込む必要がございます。
設立時の株主(発起人)の口座に会社に出資しようとする金額を振り込む(預け入れる)必要がございます。
定款認証、出資金の払込が済めば、後はその他の書類に押印することになります。
就任承諾書や印鑑届出書、払込証明書等の書類に捺印が必要です。
全て司法書士が準備いたします。
ここまで来れば、法務局に登記申請をするだけです。
法務局に登記申請することによって会社が設立されます。
登記申請日が会社の設立日=会社の誕生日になりますので、大安や記念日を選ばれる人も多いです。
なお、登記申請は土日祝は行うことができず、平日のみですので、ご注意ください。
もちろん登記申請手続きは司法書士が行います。
登記申請をしてから、1週間程度たつと登記手続きが完了いたします。
登記が完了することにより謄本(履歴事項全部証明書)や印鑑証明書を取得することができます。
これらを取得することによって会社が無事に設立したことを確認することができます。
必要な通数をご指定頂ければ、司法書士が謄本、印鑑証明書を取得致します。
以上で会社の設立は完了いたしましたが、これで全ての手続が終了した訳ではございません。
会社設立後にも様々な手続が必要です。
税務署、都税事務所等への届出が必要です。
法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書等、多くの書類を提出する必要がございます。
これらの提出も税理士が行わせて頂きます。
また、特殊な例ではございますが、開業前に以前の勤務先等でトラブルが発生したことにより今回会社設立された場合などは以前の勤務先と交渉する必要が出てくる場合もございます。
そのような場合には、弁護士が対応させて頂きます。
その他、会社設立後の、社会保険手続や給与計算については社労士が対応をさせて頂きます。
私たちは司法書士、税理士、弁護士、社労士が連携して業務を行っていきますので、
お客様から伺った情報や受け取った書類あるいは私共が取得した書類を適宜共有致します。
そのため、お客様の手間を何度も煩わすことなく、快適にサポートいたします。