ご相談者様からよく寄せられるご質問を掲載しています。
よくあるご質問
法律相談について
平日の夕方以降や土日祝日での法律相談等は可能でしょうか。
可能です。事前にお電話やメールにてご相談内容の概要及びお客様のご都合の良い日時を伺いますので、その際にお申し付けください。
解決するまでにどれくらいの時間がかかるでしょうか?
解決までに必要となる時間については、ご相談の内容や相手方がいる案件の場合には相手方の対応にもよるところがございますので、一概にはお応えすることはできません。
ただし、ご相談いただいた内容に応じて、その時点での見通しについてご説明いたします。
電話やメールでの法律相談はできますか?
電話やメールでは、具体的な事情を聴取することができず、相談者の方がお持ちになっている証拠となり得る書類等を拝見することもできないため、誤ったアドバイスをしてしまう可能性もあります。そのため、原則として電話やメールでの法律相談はお受けしておりません。
法律相談に伺った場合、その場で先生に依頼するかどうかを決めなければならないでしょうか?
法律相談をした結果、私どもを信頼してご依頼いただけるかどうかをご検討いただき、ご依頼いただける場合には後日ご連絡をいただければ構いません。もちろんその場でご依頼いただいても構いません。
弁護士費用・報酬について
無料法律相談は行っていますか?
原則として30分5,000円の相談料をいただいておりますが、ご相談内容等に応じて初回の法律相談は無料とさせていただくこともございます。
弁護士費用はいくらくらいかかるものでしょうか?
弁護士費用がいくらくらいになるかは、ご相談いただいた案件の内容や、交渉だけで解決できるものか、裁判等の手続をする必要のあるものかなどの違いによって変わってきますので、一概にはお応えすることができません。
原則として、ご依頼をいただいた段階で着手金をいただき、案件が解決した段階で成功報酬をいただくことになります。
ご相談をいただいた時点で、お見積りを出させていただきますので、ご依頼いただくかどうかの検討をする際にご参考にしてください。
裁判について
弁護士に依頼をするということは、すぐに裁判をすることになるでしょうか?
弁護士に依頼をしていただいたとしても、裁判をするかしないか、裁判をする場合にはどのタイミングでするかという点については、原則として依頼者様のご意思によるので、必ずしもすぐに裁判をするということにはなりません。裁判以前の交渉のみをご依頼いただくということもできます。
裁判になった場合、私自身も何度も裁判所に行かなくてはならないのでしょうか?
裁判の場合は、弁護士に代理人を依頼していれば、原則としてご本人が裁判所に行く必要はありません。
裁判の書類というのは、自宅や職場に届いてしまうのでしょうか?
弁護士に依頼していただいた後は、弁護士事務所に送達していただくことができます。
顧問契約について
顧問契約というのは具体的にはどのようなものになりますか?
医師の場合でいうと、かかりつけの主治医とイメージしてください。企業活動を行ううえで日々生じる法的問題や契約書の作成等をご相談いただくことから、裁判になった場合の訴訟対応までより迅速に対応するための契約になります。
顧問契約は個人でもできますか?
個人の方でも顧問契約を締結していただくことはできます。
顧問契約を締結すると、どれくらいの費用がかかりますか?
企業のお客様か個人のお客様かでも異なりますし、企業の規模などに応じた想定される業務量や顧問契約に含める業務内容によっても異なりますので、一概にはお答えできません。
弊所では、お客様のニーズを丁寧にお伺いしたうえで、顧問契約を締結した方がお客様にとってメリットが大きいと考えた場合にのみ、顧問契約についてご提案させていただく方針としております。
顧問契約を締結すると、何を依頼することができるのでしょうか?
月々一定の時間内の法律相談や簡単な契約書のチェックなどについては、顧問料の範囲内ということで別途料金がかからずにご依頼いただけます。
複雑な契約書のチェックや契約書の作成、内容証明郵便の作成、裁判前の交渉や訴訟対応などについては、顧問料の範囲外として別途料金をいただくことになりますが、具体的な業務の内容に応じて一定程度の顧問先割引をさせていただくこともあります。
相続について
土地の評価額が知りたいのですが、どうすればわかりますか?
相続税を計算する場合の土地の評価額は、国税庁が公表している路線価に、各種補正率・地積を乗じて評価します。
実際の売却金額とは異なりますのでご留意下さい。
路線価は下記から住所地で調べる事ができます。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
私は、先日、250万円で購入した一般動産を、友人に30万円で譲渡しました。本件取引により友人に贈与税が課税される場合はあるのでしょうか。
あります。
相続税法では、著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該財産の「時価」との差額に相当する金額を譲渡した者から贈与により取得したものとみなされます(相続税法第7条)。
このため本件取引では、当該一般動産の譲渡価額が、相続税評価額に比して、著しく低い価額である場合には、譲渡価額と相続税評価額との差額に相当する金額を贈与により取得したとみなされ、当該差額に対し贈与税が課税されることになります。 仮に当該一般動産の相続税評価額が160万円であり、かつ譲渡価額が相続税評価額に比して、著しく低い価額であるとされた場合には、譲渡価額30万円と相続税評価額160万円の差額130万円を、ご友人がご質問者から贈与により取得したとみなされ、ご友人に対し贈与税が課税されることになります。
※相続税法における「時価」の評価は、別段の定めがある場合を除き、明確な規定が存在しないため、税務行政及び課税実務では、一般的に、財産評価基本通達により算定した価額(以下、「相続税評価額」といいます。)が「時価」として採用されています。なお財産評価基本通達における一般動産の評価は、原則として売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価するとされ、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない場合は、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価するとされています(財産評価基本通達129)。
※また『著しく低い価額』についても、相続税法上、明確な規定はありませんが、税務行政及び課税実務上、社会通念に従って、個々の事情により判定されています。
父が亡くなり私(子)が生命保険金を受取りました。
母が保険料を支払っていた保険もありますが、これも相続財産になりますか?
あなたが受取人で、お母様が保険料負担者である場合の保険金はみなし贈与財産となります。 つまりお母様が保険料を負担した保険契約において保険事故(被保険者が死亡したとき)が発生した場合には、その保険金をお母様があなたに贈与したとみなされ、その保険金を含めたその年における受贈財産が贈与税の基礎控除額以上であればあなたに贈与税が課されることになります。
保険事故が発生した場合に受取る保険金は下記表のように保険料負担者、受取人が誰なのかによって課税関係が異なってきます。
平成28年に住宅(敷地を含む住宅用家屋)を新築予定ですが、祖父が資金を援助してくれる事になりました。贈与税の住宅取得資金の特例があると聞きましたがどのような事ですか?
平成28年中であれば、祖父(直系尊属)から『住宅取得等資金』の贈与を受けた場合で一定の要件を満たす場合には、贈与税の非課税の特例(良質な住宅用家屋は1,200万円・左記以外の住宅用家屋は700万円)を適用することができます。 暦年贈与の基礎控除額110万円と併用できますので、良質な住宅用家屋に該当すれば、1,310万円まで贈与税が課されないことになります。 補足ですが、祖父が資金贈与の時から3年以内に死亡した場合においてもこの贈与された『住宅取得等資金』については相続税の課税価格に加算する必要はありません。
≪注意点≫
- 特定受贈者(あなた)については、年齢が平成28年1月1日において20歳以上である事、28年分の合計所得金額が2,000万円以下という制限がございます。
- 申告が特例の適用要件となっておりますので、納付税額がなくても納税地の所轄税務署へ翌年3月15日までに贈与税の申告書に必要書類を添付して提出する必要があります。
- 祖父からあなたへの資金移動について口座振込にする事や、贈与に関する契約書を作成するなど、贈与した事実関係を明確にされる事をお勧めいたします。
その他の適用要件の確認、相続時精算課税制度との比較もご考慮された上で特例の適用を受けることを判断する必要がありますが、ご判断にお困りでしたら税理士にご相談される事をお勧めいたします。
※贈与税の基礎控除は相続税法では60万円ですが、現状は租税特別措置法にて基礎控除の特例として110万円となっています。
おしどり夫婦の贈与特例があると聞きました。そのような制度ですか?
婚姻期間が20年以上である配偶者から、①居住用不動産又は②居住用不動産を取得するための金銭を贈与により取得し、一定の要件を満たすた場合は、それらの財産に係る贈与税の課税価格から2,000万円(配偶者控除額)を控除することができます。暦年贈与の基礎控除額110万円と併用できますので、合計2,110万円までの部分は贈与税がかかりません。また、贈与者である配偶者に相続が発生した場合、通常相続開始前3年以内に贈与された財産は相続財産に加算され、相続税の対象となりますが、贈与税の配偶者控除の特例を受けた2,000万円までの財産については、加算されません。配偶者に固有の財産がない場合など、相続税の基礎控除額の枠を有効活用できる制度となっております。
申告が特例の適用要件となっておりますので、納付税額がなくても納税地の所轄税務署へ翌年3月15日までに贈与税の申告書に必要書類を添付して提出する必要があります。
居住用不動産を贈与する場合は、登録免許税等の諸経費が発生しますのでご留意下さい。
その他の要件の確認、特例適用を受けることの判断等事前に税理士にご相談されることをお勧めいたします。